医薬品医療機器法(旧薬事法)
医薬部外品とは?(薬用と表示されているもの)
「医薬部外品」とは
薬事法第2条第2項に定められており、
「次の(イ)に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって器具機械でないもの及びこれらに準じる物で厚生労働大臣が指定するもの」
をいう。
(イ)法律で規定する医薬部外品
* 1 吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 * 2 あせも、ただれ等の防止 * 3 脱毛の防止、育毛または除毛 * 4 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
(ロ)厚生労働大臣が指定する医薬部外品
なお、厚生労働大臣が指定するものとして、パーマネント・ウェーブ用剤のほかには、染毛剤、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤等がある。
医薬部外品のパーマと医薬部外品のカラーは1週間以上間隔を開けないと施術を行ってはいけない
パーマおよびカラーは頭髪以外(まつ毛・眉毛など)に使用してはならない
美容師法について
(無免許営業の禁止)
第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。
http://www.stylist.co.jp/biyousi.html
美容師・医師等の資格の無いエステティシャンによるまつげパーマ・まつげエクステンションは危険です。
美容師であってもまつげパーマは認可されていないので本来はやってはいけないメニューなのです。