まつ毛パーマは認可されていないことを知ってますか?

厚生省生活衛生局指導課長通知(昭和六○年七月一日 衛指第一一七号)

最近、マツ毛パーマと称して医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤を使用し、マツ毛に施術を行う技法が現われ、流行の兆しを見せているが、この施術を行う個所が目に非常に近いところからパーマネント・ウエーブ用剤が容易に目に入る可能性があり薬剤の成分による視力障害等の被害が懸念されるところである。
また、医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤は頭髪にウエーブをもたせ、保つために使用する目的で製造承認がなされているものであり、かかる施術に使用することは、旧薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用となる。
(以下省略。全文は別紙『「まつ毛パーマ液」の成分に関する商品テスト結果』参照)また、厚生労働省医薬食品局によれば『「頭髪用パーマ液」と同様の成分から成るものが「まつ毛パーマ液」として製造又は輸入される場合は、「旧薬事法」上の規制対象となり、承認許可を必要とするものに該当する』との見解であったが、現在のところ承認されているものは「頭髪用パーマ液」であり、「まつ毛パーマ液」として承認されているものはない。

事実 薬液が皮膚および目に入り、皮膚の炎症、視力低下、角膜剥離、失明の被害者が多数報告されているそうです。

ファーブルでは認可されていない「まつ毛パーマ」は取り扱っておりません。美容室以外でも「まつ毛パーマ」を宣伝して営業されているお店をよく見かけたりしますが、くれぐれも被害に遭わないようお気をつけ下さい。

「まつ毛エクステ店」90%は危ない 「角膜炎」や「まつ毛損傷」多発

 Jキャストニュースの報道記事 
http://www.j-cast.com/2008/03/02017291.html

●美容師法

(無免許営業の禁止)
第六条  美容師でなければ、美容を業としてはならない。

http://www.stylist.co.jp/biyousi.html

美容師・医師等の資格の無いエステティシャンによるまつげパーマ・まつげエクステンションは危険です。
美容師であってもまつげパーマは認可されていないので本来はやってはいけないメニューなのです。