医薬品医療機器等法(旧薬事法)&美容師法&医師法について

最近、薬機法(旧薬事法)・美容師法・医師法の違反で検挙されるケースが増えてきています。
エステサロンにてまつ毛パーマ・まつ毛カール・まつ毛エクステンション・アートメイク(眉毛部分の入れ墨)を無免許で営業、施術による皮膚トラブル
まず、まつ毛カール・まつ毛エクステンションは美容師免許が必要です。
アートメイクは皮膚に色素を入れる施術のため、医療行為となり医師免許が必要です。なので美容師もNG
まつ毛パーマはパーマ液(医薬部外品)は頭髪以外に使用してはいけないと厚生労働省にて決められており、美容師であっても施術する事自体NG。
ファッション的で流行ってるからとかで無免許や危険性を無視した営業をしている店が多数存在します。
美容師になるために美容学校に通い、美容室で修行し、国家資格を取得しています。時間・お金・労働などをかけています。
それらを素っ飛ばして営業し、利益を得るってあり得ないですよね?
医師免許やその他の資格を持って仕事されてる方なら理不尽だと思いますよね?
免許なしで何でも出来るなら資格って何?って事になりますよ。
法治国家なので必ず罰が与えられます。
お客様・いや同業者も含めてお願いします。
法律を無視しないでください。

必ず、免許所持の確認と、万が一の事故の際の対応を事前に確認をしてください。
当店は危険性を重視しているため、万が一の事故を避けるため採用しておりません。
というより事故した場合の保証の方が怖いので。。。